「知財管理」誌
Vol.75 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 75巻(2025年) / 2号 / 241頁 |
論文区分 | 海外注目判決(No. 102) |
論文名 | (No. 102) [米国]クレームの発明は「達成されるべき結果」 を記載するに過ぎないとして特許適格性要件を否定したCAFC判決 |
著者 | 川嵜洋祐 |
抄録 | 米国特許法第101条に定められる特許適格性要件に関して、判例法上の特許適格性要件に基づく判断が一般的に採用されるようになった後、特許適格性要件による特許拒絶または特許無効は、情報科学分野、通信技術分野、ビジネス発明分野、生命科学分野等において多く争われている1)。近年特許適格性要件に関する多数のCAFC判決が示されているものの、最高裁判所はこれらCAFC判決に対する上告を審理しておらず、これらのCAFC判決から特許適格性要件を充足するための一般原則を見出すことはなかなか容易ではない。本稿では、Realtime Data LLC v. Array Networks Inc.事件を題材として、特許適格性要件判断の現状を確認し、出願書類の準備などにおいて留意する点などを検討したい。 |
