「知財管理」誌
Vol.73 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 73巻(2023年) / 10号 / 1277頁 |
論文区分 | 海外注目判決(No. 85) |
論文名 | (No. 85) [米国]AIは発明者となり得るか |
著者 | 河野英仁 |
抄録 | 近年、生成系AI(Artificial Intelligence)が話題となっており、各分野で生成系AIを用いた開発が行われ、その成果物についても特許出願がなされている。AIを用いて成果物を発明したのはAIを設計した人間なのか或いはAIなのか、近年のAI技術の急速な進化に伴いその境界が曖昧となってきた。 本稿で紹介するDABUS事件では、発明者を人工知能機械DABUSとする特許出願が米国になされたが、連邦巡回区控訴裁判所(以下、CAFC:Court of Appeals for the Federal Circuit)は機械であるAIは米国特許法に規定されている個人ではないから米国特許法における発明者には該当しないと判示した。 本稿ではDABUS事件におけるCAFC判決を解説すると共に、発明者適格性が問題となる生成系AIの事例及びAIの共同発明者としての地位に関する議論について解説する。 |