「知財管理」誌
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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 62巻(2012年) / 11号 / 1547頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 進歩性が争われた判決の研究─阻害要因について─ |
著者 | 特許第1 委員会第3 小委員会 |
抄録 | 本稿は、平成21年1月〜24年3月に進歩性に関連して知財高裁から出された判決のうち、 阻害要因に関して判断された事例について検討した結果に基づき、出願人の立場から参考となる事例 を紹介するものである。 審査において発明の構成要件が開示された複数の引用文献が審査官より提示されれば、阻害要因を 主張しない限り進歩性が肯定されなかった時期もあった。しかし、現在の進歩性の判断においては、 発明の構成が開示された複数の文献が存在している場合、阻害要因の有無が唯一の進歩性肯定の理由 ではなく動機付けの有無と並ぶ一つの評価要素という位置付けになっている。 引用発明の記載を様々な観点から注意深く確認し、引用発明の組み合わせの阻害要因の存在を主張 することは、進歩性を担保するうえで依然として有効かつ効果的である。 |