「知財管理」誌
Vol.71 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 71巻(2021年) / 6号 / 829頁 |
論文区分 | 海外注目判決(No. 61) |
論文名 | (No. 61) [米国]商標権侵害訴訟において 被告の利益を回収するために,故意の立証が必要か |
著者 | 橋本千賀子/カレン・リム |
抄録 | 米国連邦巡回区控訴裁判所において、商標権侵害に関する被告の利益相当額の金銭的賠償を原告が受け取るための要件として被告の故意(willfulness)が必要かどうか、数十年にもわたって見解が分かれていた。その点について一応の解釈を示したのが本判決である。原告に対して被告の利益の回収が認められるためには、被告の故意の有無が重要な検討要素となるものの、必ずしもその立証が必要とされるわけではないと認定された。これにより、今後、企業は、他人の商標権を侵害しないよう、また間違って侵害してしまった際には故意を明確に否定できるよう、これまで以上に注意する必要があるかもしれない。 |