「知財管理」誌
Vol.71 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 71巻(2021年) / 3号 / 422頁 |
論文区分 | 海外注目判決(No. 58) |
論文名 | (No. 58) [韓国]審決取消訴訟の事実審弁論終結後の 訂正審決確定と再審事由該当性に関する判断 |
著者 | 宋 承弼 |
抄録 | 韓国大法院は、従来、特許権者が訂正審判を請求して、特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論終結後に、特許発明の明細書等に対する訂正を認定するという審決が確定した場合、訂正前の明細書等に基づいて判断した原審判決は民事訴訟法第451条第1項第8項に規定された再審事由に該当するので、原審判決を破棄し原審に差し戻さなければならないという立場だった。しかし、本件判決を通じて、韓国大法院は、特許無効審判に対する審決取消訴訟の事実審弁論終結後に訂正審決が確定されても民事訴訟法第451条第1項第8項の再審事由に該当しないとして、再審事由に該当するという旨で判示した従来の大法院判決を全部変更した。本稿では、当該韓国大法院判決の内容について解説する。 |