「知財管理」誌
Vol.71 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 71巻(2021年) / 3号 / 322頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 米特許法における介在権(In国tervening Rights) |
著者 | 矢作隆行 |
抄録 | 米国特許法では、特許が発行された後にクレームが訂正・追加された場合、訂正等されたクレームについては原特許が発行された時点への遡及効は与えられず、また、第三者を保護するために一定の条件下で介在権(intervening rights)が発生する。このような制度は、出願段階での従属クレームも含めたクレームドラフティングの重要性を高めるものであるとともに、第三者にとっては発行された特許のクレームをベースとして検討した特許権侵害のリスク・回避策に依拠してビジネス判断を下すことを合理的なものとする制度である。この点は日本の特許制度と異なるところであり、米国特許に対する実務に大きな影響を与えている点であるため、本稿は、その理解に供すべく、改めて介在権について概説する。 |