「知財管理」誌
Vol.71 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 71巻(2021年) / 12号 / 1678頁 |
論文区分 | 海外注目判決(No. 65) |
論文名 | (No. 65) [欧州]ファッションデザインの著作物性 |
著者 | 山本真祐子 |
抄録 | G-Star Raw CV(以下「G-Star」という。)は、Cofemel Sociedade de Vestuário SA(以下「Cofemel」という。)が製造・販売するジーンズ等のデザインが、G-Starが製造・販売するジーンズ等デザインにかかる著作権を侵害するものである等として、ポルトガルにおいて訴訟提起したところ、ポルトガルの一審及び控訴審裁判所においては、著作権侵害を認める判断がなされた。これに対して、Cofemelが上告し、同ジーンズ等のデザインの著作物性を争ったところ、ポルトガルの最高裁判所は、かかる著作物性の判断をなすに際して、指令29/2001/EC1)(以下、翻訳抜粋部分も含め、「情報社会指令」2)という。)第2条(a)の解釈を尋ねるために、欧州司法裁判所(以下、翻訳抜粋部分も含め、「CJEU」という。)に対して質問を付託した3)。本稿は、これを受けて、CJEUが下した先決裁定(preliminary ruling)(以下、「本CJEU判決」という。)を、その法務官意見4)とともに紹介したうえで、若干の考察を行うものである。 |