「知財管理」誌
Vol.55 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 55巻(2005年) / 7号 / 939頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.317) |
論文名 | No.317 独占的販売権に基づく損害賠償請求−不正競争防止法2条1項3号の保護主体性− |
著者 | 藤田典彦 |
抄録 | 本判決は、本件商品「ヌーブラ」の独占的販売権者である原告の、同商品と同様の商品を販売する被告に対する、不正競争防止法上の損害賠償請求が認められた事例である。これまでの判例では独占的販売権者は不正競争防止法2条1項3号による保護主体たり得ないとされていたが、本判決は「独占について強い利害関係」を有する独占的販売権者に対して不正競争防止法2条1項3号による保護主体性を認めている。そこで、本稿では、独占的販売権者の不正競争防止法2条1項3号による保護主体性について述べた後、傍論であるが認められた差止請求の可否、特許法上の独占的通常実施権との関係についても言及する。 |