「知財管理」誌
Vol.55 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 55巻(2005年) / 7号 / 875頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 優先権の審査基準に関する問題点−新たに追加された実施形態と優先権主張の効果との関係− |
著者 | 神山公男 |
抄録 | 優先権(パリ条約による優先権、国内優先権)の審査基準が平成16年7月28日に公表され、同日からその運用が開始された。同審査基準では実務上注目すべき幾つかの事項が明らかにされている。特に、優先権主張の効果が認められる範囲の認定に当たっては「新規事項の例による。」こと、及び、実施形態追加等により後の出願の請求項に係る発明に先の出願の当初明細書等を「超える部分」が生じた場合、その「超える部分」には優先権主張の効果が認められないこと、が明らかにされている。しかし、優先権主張の効果の判断に当たって補正要件の判断手法をそのまま援用しても問題ないのであろうか。また、「超える部分」はどのような場合に生じるのか。それらについて実務上の指針を含めて検討する。 |