「知財管理」誌
Vol.55 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 55巻(2005年) / 6号 / 747頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.316) |
論文名 | No.316 通常実施権者が訂正審判請求に承諾すべき義務の有無 |
著者 | 平野和宏 |
抄録 | 特許法127条は、通常実施権者等があるときは、その承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができると規定する。本件は、通常実施権を許諾する旨の契約において、第三者による本件特許権の侵害に対し、Xらの排除又は予防の義務及びそれに対するYの協力義務を規定しているにもかかわらず、第三者から無効審判を請求された場合の取扱いや、その際に無効理由を解消させる目的で行う訂正審判請求の取扱いについては、特段の規定を置いていなかった場合に、通常実施権者が訂正審判請求に承諾すべき義務の有無を負うか否かが問題となり、承諾義務を負わないとされた事案である。特許ライセンス契約において訂正審判請求についての通常実施権者の承諾に関して規定することはそれ程多くなかったと思われるところ、本件判決が特許ライセンス契約実務に与える影響は大きいといえる。 |