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国際活動
タイ・ベトナム訪問団派遣
2023/2/4から2/10の期間にて、JIPAグローバル模倣品対策PJ・国際第4委員会からタイ及びベトナムに訪問団を派遣し、タイではタイ知的財産局(DIP)及びJETROバンコクと、ベトナムでは知財庁(IPベトナム)、VIPRI(Vietnam
Intellectual Property Institute)、SHOPEEハノイ及びJETROハノイと意見交換を実施しました。
DIPとは特許法改正内容、特に誤訳訂正や自発分割制度について審査基準レベルでの要望を行い、DIP側からも前向きな感触を得ることができました。IPベトナムとは、2022年に改正された知的財産法の条文上明確でない点、また昨今のPPHの利用状況について確認を行いました(写真左)。SHOPEEハノイとは、SHOPEEにおける削除の流れ、罰則等について詳細を確認するとともに、権利者にとってより好ましいシステムとするよう検討してほしい旨を要望しました(写真右)。ベトナムで唯一証拠として認められる鑑定を行う機関であるVIPRIとは、鑑定の年間実施件数、費用、期間等について詳細を確認しました。JETROバンコク、JETROハノイとは、コロナ後のタイ、ベトナムの経済概況についてご説明頂きました。
これらの詳細については報告書を作成し、2023年中にJIPA会員向けに展開いたします。
DIPとは特許法改正内容、特に誤訳訂正や自発分割制度について審査基準レベルでの要望を行い、DIP側からも前向きな感触を得ることができました。IPベトナムとは、2022年に改正された知的財産法の条文上明確でない点、また昨今のPPHの利用状況について確認を行いました(写真左)。SHOPEEハノイとは、SHOPEEにおける削除の流れ、罰則等について詳細を確認するとともに、権利者にとってより好ましいシステムとするよう検討してほしい旨を要望しました(写真右)。ベトナムで唯一証拠として認められる鑑定を行う機関であるVIPRIとは、鑑定の年間実施件数、費用、期間等について詳細を確認しました。JETROバンコク、JETROハノイとは、コロナ後のタイ、ベトナムの経済概況についてご説明頂きました。
これらの詳細については報告書を作成し、2023年中にJIPA会員向けに展開いたします。