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国際第4委員会 ベトナム・マレーシア・オーストラリア調査団の派遣
国際第4委員会では、2013/12/9-20にかけ、総勢18名の調査団をベトナム・マレーシア・オーストラリアに派遣し、下記22の知的財産関連団体との会合を行いました。
東南アジア・オセアニア方面の調査団は、本年1月のタイ・インドネシア訪問に続く派遣となり、主として、特許権取得・行使面での留意点の調査を行いました。
<ベトナム>
知的財産権庁(NOIP)、ベトナムホンダ、ハノイ市場管理局、ベトナム知的財産協会(VIPA)、VISION法律事務所、科学技術省監査局、PHAM法律事務所、ホーチミン市場管理部、INVESTIP法律事務所
<マレーシア>
Shearn法律事務所、クアラルンプール知的財産高等裁判所、RamRais法律事務所、マレーシア知的財産公社(MyIPO)、消費者省法執行部、Henry Goh 法律事務所
<オーストラリア>
JETROシドニー、Spruson & Ferguson法律事務所、キャンベラ税関、オーストラリア知的財産庁、在豪日本大使館、Pizzeys法律事務所
全ての国において、法改正動向を含む特許権取得の実務上の留意点を把握すると共に、権利行使面では、ベトナムにおいて、民事訴訟と複数の行政機関(市場管理局、科学技術省監査局)の活動状況とその有効性を調査することができました。
またマレーシアでは、東南アジア方面で数少ない知的財産高等裁判所(東南アジアでは、マレーシア、タイ、シンガポールで設置されている)の動向を、英国裁判制度を基礎とするオーストラリアでは、英国、米国の裁判制度との相違点を中心にその実態と留意点を調査することができました。
リーマンショック以降、東南アジア方面への派遣は途絶えており、ベトナム、マレーシアにおいては6年ぶり、オーストラリアにおいては13年ぶりの訪問となり、各機関において歓迎を受けると共に、いずれにおいても忌憚ない意見交換を行うことができ、今後の関係を再構築することができました。
[Update 2014-01-21 ]