「知財管理」誌
Vol.68 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 68巻(2018年) / 6号 / 770頁 |
論文区分 | 海外注目判決(No. 36) |
論文名 | (No. 36) [米国]特許権の消尽に関する連邦最高裁Lexmark判決─販売後制限と国際消尽─ |
著者 | 松本慶/田邊政裕 |
抄録 | 「特許権の消尽」とは、特許権者等が特許製品を販売した時点で、特許権の目的は達成して、その効力は消耗し尽くされるという考えである。特許権の消尽を認めること自体については、米国や日本をはじめ多くの国や地域が容認している。そのような中、2017年5月30日に、米国の連邦最高裁判所が標記のLexmark判決を下した。「販売後制限」や「国際消尽」の論点について判断を示すなど、特許権の消尽に正面から取り組んだ画期的な判決である。本稿では、特許権の消尽について概観したうえで、本判決について紹介・考察し、実務上考えられる対応策について提言する。 |