「知財管理」誌
Vol.68 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 68巻(2018年) / 12号 / 1643頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 各国における期間徒過の救済規定の考察─特許法条約(PLT)を基準として─ |
著者 | 吉田千秋 |
抄録 | ユーザーフレンドリーな手続きによる特許出願人等の負担軽減を目的として特許法条約(PLT)が発効してから13年が経つ。日本及び米国も最近締約国となる等、主要国でPLTを締結する国が増え、PLTに規定される救済手続きの恩恵を享受できる機会が増えてきている。本稿では、優先権主張期間及び特許維持年金納付期限に対する救済手続きに着目し、主要なPLT締約国及び非締約国における規定及び運用について分析を行う。この分析により、非締約国の場合には、国毎に権利回復の基準が大きく異なることが分かる。一方締約国の場合、権利回復時に適用する判断基準に応じて救済措置の利用しやすさには国毎に違いがあるものの、PLTに規定される「相当な注意基準」又は「故意でない基準」に対応する一定の基準の範囲内での回復手続きが利用可能となっていることが確認できる。また特許権が回復した場合における第三者に対する効力の制限についても各国について検討を行った。 |