「知財管理」誌
Vol.68 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 68巻(2018年) / 10号 / 1418頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No. 487) |
論文名 | (No. 487) 商標法50条1項に係る商標登録の不使用取消しを免れる「商標の使用」について |
著者 | 川瀬幹夫 |
抄録 | 商標法50条1項は登録商標の不使用を理由とする登録商標の取消しの審判請求に係る規定であるが、当該規定の適用にあたっては不使用取消しを免れる使用について、識別標識としての「商標的使用」の要否につき論の分かれるところである。本件は被告商標登録(登録商標「ベガス」、指定役務41類「娯楽施設の提供等」)に関する50条1項の適用につき、被告の使用する標識の「使用」を認定した審決に対して、原告がその審決取消しを求めて訴訟を提起した事案であり、裁判所が50条1項の「使用」に厳格な「商標的使用」を要求し、被告標識の使用は「商標的使用」に該当しないとして原審決を取消した事案である。 本判決は、「商標的使用」の不要を説示する幾つかの判決の対極にあり、50条1項の「使用」に係る「商標的使用」の要否を検討するのには格好の素材であるので、本稿ではこれを取り上げ、判例・学説を顧みて論点を整理し、実務上の対応についても検討を試みた。 |