「知財管理」誌
Vol.61 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 61巻(2011年) / 8号 / 1249頁 |
論文区分 | 判例研究(No.357) |
論文名 | No.357 鑑定書における絵画の引用の適法要件 |
著者 | 板倉 集一 |
抄録 | 本判決は、著作物の適法引用の要件のメルクマールとされてきた判例法理である「明瞭区別性」及び「主従関係」という2要件に全く触れることなく、現行32条の文言に忠実に適法引用の要件について、引用して利用する方法や態様 が公正な慣行に合致したものであり、かつ、引用の目的との関係で正当な範囲内にあるか否かを判断し、他人の著作物を利用する側の著作物の目的、その方法や態様、利用される著作物の種類や性質、著作権者に及ぼす影響の有無・程度などを総合的に評価すべきとした事例であり、他人の著作物を利用する側の著作物性を不要とした事例として意義がある。 <参照条文>著作権法32条1項 |