「知財管理」誌
Vol.61 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 61巻(2011年) / 6号 / 847頁 |
論文区分 | 判例研究(No.355) |
論文名 | No.355 共同発明者の1名を発明者として記載しないままする特許出願の不法行為の成否 |
著者 | 佐藤 祐介 |
抄録 | 国立大学法人Y1と医薬品の開発および販売等を目的とする株式会社X1との共同研究がなされていたところ、Y1に属する教員Y2、Y3と、後にX1の取締役になるX2との共同研究成果に関して、X2を除外しY2、Y3のみを発明者として記載し、Y1を単独の出願人とする特許出願がなされたので、X1およびX2が、その特許出願は、X2の作業結果を盗用するものであるとして、Y2およびY3に対しては不法行為に基づき、Y1に対しては使用者責任に基づいて、損害賠償を請求した事案において、裁判所は、出願自体は盗用にあたらず不法行為は成立しないが、X2の氏名不記載には発明者としての名誉を侵害する不法行為が成立すると判示し、損害賠償請求の一部につきY1、Y2、Y3の連帯責任を認容した。 <参照条文>特許法26条、28条1項、36条1項2号、64条2項3号、66条3項3号、特許法施行規則66条4号、パリ条約4条の3、民法709条、715条 |