「知財管理」誌
Vol.61 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 61巻(2011年) / 3号 / 343頁 |
論文区分 | 判例研究(No.353) |
論文名 | No.353 動画投稿・共有サイトの運営者の法的責任──ジャストオンライン事件── |
著者 | 渡邉 修 |
抄録 | 本件は、動画投稿・共有サービスの運営者の著作権侵害責任が問われた事例である。同様のサービスは、「YouTube」(運営者:グーグル株式会社)、ニコニコ動画」(運営者:株式会社ニワンゴ)、「Yahooビデオキャスト」(運営者:ヤフー株式会社)等によっても提供されている。 1.本判決では、動画サイトの運営者がサーバに違法にアップロードされた動画ファイルの複製権・公衆送信権の侵害主体と認定されたが、そこで用いられた判断枠組の性質を吟味する必要がある。 2.動画サイトの運営者が特定電気通信役務提供者として損害賠償責任を負う際の要件を検討する必要がある。 <参照条文>著作権法21条、23条、112条、114条の5、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法 律(プロバイダ責任制限法)2条4号・3条1項 |