「知財管理」誌
Vol.59 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 59巻(2009年) / 7号 / 857頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(N0.367) |
論文名 | No.367 他者の登録商標を一部に含む結合商標とネーミング戦略―「つつみのおひなっこや」事件と最近の審決事例より― |
著者 | 本田順一 |
抄録 | 本事案は、本件商標「つつみのおひなっこや」と引用商標「つゝみ」及び「堤」との類否が争われた事案である。本事案の争点は、本件商標「つつみのおひなっこや」が「つつみ」の文字部分のみに分離して認識されることがあるか、である。この点、審決は全体としてのみ比較すべしとして両商標を非類似と判断したが、知財高裁判決は「つつみ」のみに分離して認識されるとして両商標を類似すると判断した。最高裁判決は、本件商標「つつみのおひなっこや」の構成中の「つつみ」の文字部分だけを引用商標「つゝみ」及び「堤」と比較して本件商標と引用各商標の類否を判断することは許されないとして、知財高裁判決の判断を覆した。 本稿では、他者の登録商標を一部に含む“結合商標”の類否判断について、「つつみのおひなっこや」事件を紹介し、さらに最近の審決事例を検討しネーミング戦略への活用を考える。 |