「知財管理」誌
Vol.59 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 59巻(2009年) / 2号 / 211頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.361) |
論文名 | No.361 補正・訂正に関する内容的制限が緩和された事例(「除くクレーム事件」以降)―「保形性を有する衣服」事件― |
著者 | 椿豊 |
抄録 | 平成6年1月1日以降になされた特許出願や訂正審判に関して、その補正・訂正の内容的な適否は、補正・訂正が「願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内」でなされているか否かにより判断される。当該判断における従来の審査基準の「直接的かつ一義的」の基準が妥当でないとの考えから、平成15年10月に審査基準が改正され、「明細書等の記載から自明な事項」の基準が採用されることとなった。審査基準改正後も裁判例として、「願書に添付した明細書等に記載した事項の範囲内」に関する新たな判断基準が示されている。本稿ではそれら判例の1つについて紹介し、実務上の指針について問題点を含めて考察する。 |