「知財管理」誌
Vol.59 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 59巻(2009年) / 2号 / 197頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.360) |
論文名 | No.360 サブコンビネーション発明の権利化に関して |
著者 | 大槻聡 |
抄録 | 本事件は、インクジェットヘッドを備えたホルダに着脱自在とされるインクタンクの発明が記載された請求項に対し、ホルダとの相互関係ないし協働関係を不明確なまま含める訂正が、当該請求項を不明確なものとするものであり、請求の範囲の減縮に当たるか否かを判断することすらできないとして却下した審決が支持された判決である。 コンビネーションの発明がなされた場合、コンビネーションの発明だけでなく、サブコンビネーションの発明に係る請求項も併せて作成することが実務上広く行われている。このようなサブコンビネーションの請求項では、発明を明確にするために他方のサブコンビネーションとの相互作用を規定することが少なくない。 しかるに、本事件は、サブコンビネーションの請求項において、他方のサブコンビネーションとの相互関係ないし協働関係を規定することが、発明を不明確にすると判断された事例であり、サブコンビネーションの発明について特許出願を行う場合に考慮しておくべき事案であると考えられる。 |