「知財管理」誌
Vol.59 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 59巻(2009年) / 1号 / 53頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 審決取消訴訟における新証拠提出の問題点と対応 |
著者 | 特許第2委員会第3小委員会 |
抄録 | 審決取消訴訟における審理範囲は、原則としては審決理由に示された事実に限定され、新たな事実の主張はできないとされているが、審決理由に示された事実に対して補強的な関係の刊行物等の証拠(審決までに示された公知事項の技術内容の認定や周知・慣用事項の立証目的等の証拠)は新たに提出できるとされている。しかし、補強目的の名を借りて、新たな事実の提示に等しいような新証拠が訴訟で初めて提出されるケースが多いとの指摘がある。そこで、本稿では、前記指摘に端を発し、審決取消訴訟において、裁判所が新証拠を採用する(判決理由に取り入れる)場合の判断基準を、最近の判決例を通じて追及し、裁判所が考える新証拠採否の本質的な判断基準を見出した。そして、それに基づき、審決取消訴訟の当事者が留意すべき事項について提言を行った。 |