「知財管理」誌
Vol.59 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 59巻(2009年) / 11号 / 1499頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.371) |
論文名 | No.371 商標権侵害の警告行為が不法行為を構成しないとされた事例 |
著者 | 齊藤 整 |
抄録 | インクカートリッジのリサイクル事業を行う原告が、「人と地球に貢献します。」という文 字を含む標章を付したリサイクルボックスを使用して使用済みインクカートリッジの回収・再生を行 い、同標章を用いてリサイクルを呼びかける一面広告を全国紙へ掲載した。これに対し、登録商標 「人と地球HITO TO CHIKYU」等を保有する被告が、原告の行為は当該被告商標権を侵害する旨の 警告を原告に対して数度にわたり行ったため、原告が、被告商標権に基づく差止請求権の不存在確認 を求めるとともに、被告の度重なる警告が不法行為を構成するとして、弁護士費用相当の損害賠償を 求めた事案である。 本稿では、本判決で明示されなかった商品類否の考え方について実務的注釈を加え、不当訴訟性に ついて争われた過去の知財判決を整理し、本件と同様の事例に遭遇した場合の対処方法を探ることと する。 |