「知財管理」誌
Vol.59 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 59巻(2009年) / 11号 / 1437頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 特許が製品の一部にかかわる場合の損害賠償額の算定について |
著者 | 特許第2委員会第1小委員会 |
抄録 | 特許の対象が製品の一部にかかわる場合や、特許の対象が製品全体となっていても、その 特許発明の特徴部分が製品全体の特徴の一部に過ぎない場合がある。これら製品にかかわる特許権侵 害事件では、損害賠償額算定にあたり寄与率や特許法102条1項ただし書き等による減額の当否が問 題になることが多い。寄与率は損害額の算定を規定する102条の条文上に明確な根拠を持たないため に、学説に見解の相違がみられ、裁判例における取り扱いも一様とはいえない。本稿では、同条1項 乃至3項における寄与率等による減額に関する学説と裁判例を概観して、寄与率等の減額にかかわる 概念を検討し、権利者および侵害者の主張のあり方を考察する。 |