「知財管理」誌
Vol.59 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 59巻(2009年) / 11号 / 1423頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 実施例を拡張ないし一般化(上位概念化)した請求項が認められるための要因について |
著者 | 特許第1委員会第2小委員会 |
抄録 | 特許請求の範囲に記載の請求項は、権利範囲を画する上で重要な役割を果たす。その請求 項に係る発明は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えるものであってはならない。この請求項の 記載は、発明の詳細な説明に記載された具体例(実施例)に対して拡張ないし一般化(上位概念化) した記載とすることができるとされている。それでは、実施例を拡張ないし一般化した記載の請求項 が認められるためには、発明の詳細な説明は、どのような記載であればよいのであろうか。その上位 概念化が認められるための要因について検討を行った。 本稿では、実施例を拡張ないし一般化した請求項の記載について、その上位概念化が争われた裁判 例を技術分野毎に整理して、具体的に考察する。 |