「知財管理」誌

Vol.47 記事詳細

掲載巻(発行年) / 号 / 頁 47巻(1997年) / 10号 / 1425頁
論文区分 論説
論文名 医薬品商標に関する不使用商標取消審判について及びそれに伴う商標法改正後の実務― 特に商標不使用の正当な理由を中心に ―
著者 清水尚人
抄録 医薬品の製造(輸入)承認(許可)申請手続は、薬事法の規定に基づく一種の行政規制であり、新たに医薬品を製造販売しようとする場合には、原則としてかかる承認を得なければならない。ところで、商標法50条に規定される不使用商標の取消審判において、現実には使用されていない登録商標であっても、当該承認申請中の医薬品に係る登録商標であることのみで自動的に商標不使用の正当理由が抗弁として認められると商標審査基準等から思われがちである。著者は、過去の判決例等から、登録から3年以上経過した後に製造承認申請手続がなされたような医薬品に係る登録商標について、不使用商標取消審判が請求された場合には、製造承認申請手続中であることをもって直ちに商標不使用についての正当な理由が認められない可能性があるのではないかと考える。
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