「知財管理」誌
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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 73巻(2023年) / 9号 / 1048頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 物を生産する方法の発明に関する一考察 |
著者 | 小堀恵美 |
抄録 | 企業の立場から見ると特許制度とは発明公開の代償として特許権が付与されるものであるから、新規性、並びに進歩性のある発明は先願主義のもと特許出願をするのが原則である。「物の発明」であればあまり悩むことはないが「物を生産する方法の発明」については、特許権の効力という側面からは権利行使の場面を考えた時に、他社の工場での侵害を立証することは非常に難しい。また、自社のノウハウとなる重要な製造方法になる可能性があることから、積極的な出願は避け秘匿化することが多い。社会構造の急速な変化によりわが国でも転職が活発になっている。そのような状況下で「物を生産する方法の発明」はノウハウ技術として秘匿化するだけではなく、案件ごとに出願か秘匿化するかの判断基準を具体的に提示した。また先使用権において主張立証するための資料の準備についてはより綿密に行う必要があることを提案する。情報流出についても対策を検討した。 |