「知財管理」誌
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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 74巻(2024年) / 7号 / 812頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 技術的内容を示す標章の使用と商標権の効力─商標権の効力が及ばない範囲についての考察─ |
著者 | 竹原 懋 |
抄録 | 商品の技術的優位性が販売に影響する分野においては、コーポレートブランドを軸にしてマーケティングやブランド戦略を考えることが多い。個々の商品については製品ブランドを設けて商標登録出願することまでは特に行わないが、商品の魅力を技術的側面からアピールするため、技術的内容や原材料等を端的に示す語を、商品の販売促進・広告の場面で使用することが少なくない。我が国の商標制度が登録主義を採る以上、他人の商標権侵害を回避し、将来にわたって自身のそのような語からなる標章使用の安全性を担保する最善の方法は、商標登録出願をして登録を受けることであるものの、登録を得なかったとしても他人からの商標権侵害の追及に対抗しうる場合が、商標法26条1項に規定されている。本稿では、技術的内容や原材料等を示す標章に関し、商標法26条1項の商標権の効力が及ばない範囲について裁判例に基づき考察する。 |