「知財管理」誌

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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 74巻(2024年) / 5号 / 601頁
論文区分 判例と実務シリーズ(No. 552)
論文名 (No. 552) ブーツの形態に 「商品等表示」該当性を肯定した事案─ドクターマーチン黄色ステッチ事件─
著者 市橋景子
抄録  本事件は、「ドクターマーチン」のブランド名で商品(ブーツ)を販売する原告が、同商品の形態は原告の「商品等表示」に該当するものであり、原告商品に類似する被告商品を販売する行為は不正競争防止法2条1項1号の不正競争に該当するとして、被告に対し、同法に基づき商品の販売差止等と損害賠償を請求した事案である。第一審・控訴審ともに、同号の各要件(「商品等表示」該当性、周知性、類似性、混同)を肯定し、原告の請求を認めた。しかし、第一審と控訴審では「商品等表示」として認定した内容が異なり、それゆえに各要件の判断も異なっている。本稿では、本事件での第一審と控訴審の違いを検討するとともに、近時の同種事案であるルブタン事件(東京地判令和4年3月11日判時2523号103頁・知財高判令和4年12月26日令4(ネ)10051号)での判断との対比も検討する。なお、本事件では商標権侵害についても争点となっているが、本稿では、不正競争防止法に関する争点及び判断のみを取り上げる。
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