「知財管理」誌
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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 74巻(2024年) / 1号 / 40頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 国境をまたぐ特許権侵害―諸外国の裁判例を踏まえた ドワンゴ事件判決の意義─ |
著者 | 特許第2 委員会 第5 小委員会 |
抄録 | 日本の特許権の効力は、BBS事件(最判平成9年7月1日、平成7年(オ)第1988号)で判示された「属地主義の原則」により、日本国の領域内に限られる。近年、情報通信技術の発達によって、特許発明の構成要件の一部が日本国外に置かれるケースが容易に想定されるようになり、属地主義の原則に照らしてこのような「国境をまたぐ特許権侵害」に対して特許権を行使できるかが問題となっている。知財高裁はドワンゴ第1事件(知財高判令和4年7月20日、平成30年(ネ)第10077号)およびドワンゴ第2事件(知財高判令和5年5月26日、令和4年(ネ)第10046号)において属地主義の原則を柔軟に解釈して「国境をまたぐ特許権侵害」が日本特許の侵害になりうると判示した。諸外国の事例を踏まえながらドワンゴ事件判決の意義を考察する。また「国境をまたぐ特許権侵害」に対する判決の執行について検討する。 |