「知財管理」誌
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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 74巻(2024年) / 6号 / 714頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No. 553) |
論文名 | (No. 553) 商標法4条1項15号の「出所混同」に関する事例─商標「ガジラ」事件─ |
著者 | 眞島宏明 |
抄録 | 本件は、登録商標「GUZZILLA」についての登録無効審決の取り消しを求めた審決取消訴訟であり、裁判所はレールデュタン事件判決が示した広義の混同の要件に本件事案を当てはめ、引用商標「ゴジラ(GODZILLA)」と本件商標とは類似性の程度が高く、引用商標は著名商標でありその独創性も高い等の理由に基づいて、商標法4条1項15号の出所混同のおそれがあると認定し無効審決を支持し、原告の請求を棄却した。本判決は、フリーライドやダイリューションから周知著名商標を厚く保護しようとするものであるが、本件商標と引用商標との類似性の程度が高いという認定には疑問が残る。本件商標を4条1項15号に当てはめ、登録は無効であるとした本件判決は、理論上、同号が規定する「商品又は役務の混同」の解釈の域を逸脱した感がある。なお、本判決を踏まえ、本稿の末尾で実務上の対処の要点をいくつか掲げて提言を行った。 |