「知財管理」誌
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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 73巻(2023年) / 6号 / 678頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 「効果」を発明特定事項とする物の発明の特許性 |
著者 | 松任谷優子 |
抄録 | 物の発明をその機能や効果で特定することは、明確性や実施可能要件・サポート要件違反はもとより、技術的範囲の限定解釈や侵害訴訟における立証負担の加重につながるおそれがある。そのため、物の発明において「効果」を発明特定事項とすることは一般に推奨されてはいない。しかしながら、「効果」に係る発明特定事項は、構成は類似するが当該効果を有しない先行技術を排除したり、課題との関係で、発明の構成が有する技術的意義を明確化することで、一見すると公知技術から構成が容易想到にみえる発明の進歩性判断に有利にはたらくことがある。また、構造上の特徴に代わって物を特定することで、より広い権利範囲の取得を可能にすることもある。本稿では、裁判例をみながら、「効果」に係る発明特定事項の意義、その利点と欠点について考察した。 |