「知財管理」誌

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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 74巻(2024年) / 7号 / 882頁
論文区分 海外注目判決(No. 95)
論文名 (No. 95) [韓国]韓国の権利範囲確認審判制度に関して
著者 金 成鎬/文 賢敦
抄録  韓国では、当事者間の紛争を事前に予防したり速やかに終結させることで特許法の目的を達成するために権利範囲確認審判制度を運用している。韓国の権利範囲確認審判は、日本の判定とは異なり、特許侵害訴訟の7割程度において実質的に活用されているという統計1)に見られるように、特許紛争の過程で広く利用されている。最近、消極的権利範囲確認審判において、審判請求人が現実的に実施している技術が審判で権利範囲確認の対象として特定した発明(確認対象発明という)と異なるとしても、依然として審判の対象は、あくまでも審判請求人が特定した確認対象発明であるため、確認対象発明を特許発明と対比し、その権利範囲に属するか否かを判断しなければならないという点を再確認した韓国最高裁判所の判決(韓国最高裁2023年1月12日宣告2020フ11813判決)が宣告された。本稿では、前号掲載の論説に引き続き当該韓国最高裁判決の内容に対して解説する。
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