「知財管理」誌
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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 71巻(2021年) / 9号 / 1236頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No. 520) |
論文名 | (No. 520) 技術的範囲を限定的に解釈した 原審判決を変更した知財高裁判決─「液体を微粒子に噴射する方法とノズル」事件─ |
著者 | 藤野睦子 |
抄録 | 本控訴審判決(以下「本判決」という。)は、原告(特許権者・控訴人)の請求を棄却した原審判決を変更し、その請求を一部認容した。属否の結論を異にすることとなったのは、本件特許発明の構成要件中「液体を微粒子に噴射する」構成について、原審判決が「微粒子」を「10μm以下の液滴」と限定解釈したのに対して、本判決は、そのような限定解釈をとらなかったことによる。 また、本判決は、損害論に関して、特許発明が部品であり、侵害者が当該部品を含む装置全体を実施している場合について、装置全体の限界利益の額について特許法102条2項による推定が及び、侵害品が装置の交換可能な部品の一つであることは、推定覆滅事情であるとした。 本稿では、裁判所が明細書の記載や出願経過等をどう考慮して上記判断に至ったのかを検討した上で、実務者の視点から、侵害訴訟を見据えた特許出願や特許侵害予防調査の実務について考察する。 |