「知財管理」誌
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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 75巻(2025年) / 1号 / 5頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 「除くクレーム」のあるべき姿とは─フッ素化合物の組成物事件を題材として─ |
著者 | 淺見節子 |
抄録 | 「除くクレーム」を対象とした平成20年の知財高裁大合議判決において、「新たな技術的事項を導入しない場合には補正ができる」旨の判示がなされ、その後の補正・訂正についてはこれに従って判断がなされている。近年、新規性欠如・進歩性欠如の拒絶理由や無効理由を回避するために「除くクレーム」が多用されるようになり、知財高裁の判決においても、さまざまな争点に関して判断が示されている。本稿では、知財高裁で令和5年に言い渡された「除くクレーム」に関する「フッ素化合物の組成物事件」の判決について、大合議判決との関係を検討し、その問題点を指摘する。その際に大合議判決の趣旨についても、改めて検討を行う。その後、「除くクレーム」に関して他の要件を検討した判決や欧米の考え方も参照しつつ、「除くクレーム」のあり方について提言する。 |