「知財管理」誌
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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 74巻(2024年) / 1号 / 17頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 職務発明規程に基づき相当の利益を与える際の 「不合理性の判断」について |
著者 | 藤田達郎 |
抄録 | 職務発明関連訴訟は、その件数はさほど多いとはいえないものの、現在も継続的に提起されている。ただ、その多くは、相当の利益について定める際の手続規定が設けられた平成16年改正より前の特許法(いわゆる昭和34年法)が適用される事案であり、同改正以降の特許法35条が適用される事案において、裁判所が「不合理性の判断」をどのように行うのかは、未だはっきりしたことが分からない。もっとも、職務発明ガイドライン(平成28年公表)や、数件ではあるが平成16年改正特許法35条4項に基づき不合理性の判断を行った裁判例を検討すれば、基本的には、同項(現行特許法35条5項)に例示される3つの手続を適切に行っていれば、不合理性は否定されるものと考えられる。このように裁判実務における不合理性の判断の方向性はある程度予測できるため、これを踏まえて、会社としては、不合理性を否定するための証拠を適切に取得・保管しておくことが肝要となる。 |