「知財管理」誌
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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 74巻(2024年) / 3号 / 297頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 異議申立におけるパラメータ発明の 記載要件判断に関する事例研究 |
著者 | 特許第1委員会 第2小委員会 |
抄録 | いわゆるパラメータ発明の記載要件に関しては、様々な判例で一定の判断枠組みが示されている。例えば、サポート要件に関しては偏光フィルム事件判決(知財高判平成17年(行ケ)第10042号)がその代表である。しかし、その後も、審査、審判及び、裁判の各段階で判断が異なる事例が見受けられる。我々は、2015年に再導入された異議申立制度において、記載要件に関する判断が審査段階と異なる事例が複数あることに着目し、審査と異議申立においてパラメータ発明の記載要件に関する判断が異なる理由を明らかにし、ひいては特許権者の立場で安定的な特許権を確立するための要件を検討した。特に、異議申立では当業者からの申立により技術常識への見方が審査よりも深くなる傾向にあると考えられるところ、特許権者が特許の出願日時点の正しい技術常識に基づく反論を行って権利維持に至った事例を紹介する。 |