「知財管理」誌
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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 74巻(2024年) / 12号 / 1531頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 日本版コンセント制度の活用に向けて |
著者 | 佐藤俊司 |
抄録 | 商標実務家待望のコンセント制度が本年4月1日より導入された。商標法4条4項の改正に基づき導入されたこの制度は、中小・スタートアップ企業のブランド選択の幅を広げるとともに、国際的制度調和の観点からも必要とされたものであり、今回の導入によって日本の商標制度もグローバルスタンダードに近づいたものと言える。商標法4条1項11号の適用除外規定となる4条4項においては、引用商標の権利者の承諾に加え、混同のおそれがないことを要件としており、審査官は、コンセントが提出された場合には、商標の使用態様や取引の実情などを総合的に考慮して「混同のおそれの有無」について判断しなければならなくなった。この日本版コンセント制度が活用されていくためには、審査運用における柔軟な対応が強く期待される一方で、出願人側においても「混同のおそれがないこと」を積極的に立証していく必要があり、その意味でこれまで以上に審査官との密なコミュニケーションが重要となる。 |