「知財管理」誌
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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 61巻(2011年) / 2号 / 207頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No.390) |
論文名 | No.390 進歩性判断における阻害要因と証明責任 −テアニン含有組成物事件− |
著者 | 中野 睦子 |
抄録 | 本件は、進歩性欠如を1つの理由として請求棄却された拒絶査定の審決に対する取消請求 事件であり、「テアニンを有効成分とする抗ストレス剤」に関する引用発明1に、「波増強剤」に関 する引用発明2を適用して本件発明の進歩性を否定することの可否が争われた事件である。 裁判所は、自律神経系の作用を開示する引用発明1と中枢神経系の作用を開示する引用発明2とは 技術分野を異にするため、両者を組み合わせることには阻害要因があるとし、また引用発明1の抗ス トレス剤はストレス状態から平常状態にするものであるのに対して、引用発明2の波増強剤は平常 状態からリラックス状態を導くものであるから、引用発明1に引用発明2を適用する示唆もないと判 断した。 本稿では、2以上の引用発明同士を組み合わせる場合の「阻害要因」及び「証明責任」という側面 から、進歩性の判断について検討した。 |