「知財管理」誌
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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 74巻(2024年) / 2号 / 222頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No. 549) |
論文名 | (No. 549) 結合商標への分離観察と 要部観察の適用について─商標「朔北カレー」事件─ |
著者 | 小椋崇吉 |
抄録 | 本件事件は、結合商標の構成部分の一部抽出の可否が最大の争点となった事件である。一部抽出が許されると、構成部分の一部だけを他の商標と対比し、商標の類否が判断され、類似する商標と判断される可能性が高くなるためである。つつみのおひなっこや事件で一部抽出の判断基準が示され彼是15年が経過したが、その適用の統一が図られていない。 そこで、本稿は、同事件で引用・参照されたリラ宝塚事件とSEIKO EYE事件を分析し、分離観察と要部観察の適用を検討する。紙幅の関係上、結合商標の一部抽出の問題を主に検討し、称呼同一商標の類否の問題と取引の実情の問題は考察に止める。 |