「知財管理」誌
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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 73巻(2023年) / 11号 / 1339頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 米国における誘引侵害に関する 判決の動向と実務上の留意点 |
著者 | 国際第1 委員会 |
抄録 | 米国における間接侵害の形態の一つである誘引侵害(米国特許法第271条(b))の成立には、(1)被疑侵害者による誘引行為、(2)特許侵害の意図、(3)直接侵害の存在の3要件の立証が必要とされる。立証すべき事項が明確な直接侵害に比べて、誘引侵害における誘引行為及び特許侵害の意図の概念は複雑であり、どのような行為や意図が該当するのか、またどのように立証できるのか十分に整理されていない。また、Global - Tech最高裁判決等の誘引侵害に関する重要判決が出され、それ以降の判決も蓄積されてきている。そこで、誘引侵害が争われた特許侵害訴訟において、判断された誘引行為及び侵害の意図の内容及び訴訟における立証行為について調査し、特許権者・被疑侵害者の両方の立場から、誘引侵害を争う場合の留意点等を検討した。本稿では、特許権者の立場からは誘引行為の立証をしやすくするため想定される被疑侵害品に添付される製品仕様書等に記載する要素のみでクレームをドラフトすべきこと、並びに、被疑侵害者の立場からは侵害の意図がないことを示すためには非侵害の鑑定書の取得を検討すべきこと等を提言する。 |