「知財管理」誌
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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 74巻(2024年) / 4号 / 499頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No. 551) |
論文名 | (No. 551 物の発明に係る非専用品型間接侵害 (特許法101条2号)該当性を判断した判決 ─非専用品型間接侵害の要件論─ |
著者 | 手代木 啓 |
抄録 | 物の発明に係る非専用品型間接侵害の要件は、(1)対象物品が特許発明に係る「生産に用いる物」に当たること、(2)「その発明による課題の解決に不可欠なもの」に当たること、(3)「日本国内において広く一般的に流通しているもの」に当たらないこと、(4)行為者が「その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら」対象物品を生産等したことである(特許法101条2号)。本判決は、洗濯用洗浄補助用具に関する被告製品の製造等が本件特許権の間接侵害に当たるかについて、上記の4つの要件該当性について詳細な事実認定とともに判断を示したものである。本稿は、本判決の各要件における判断手法の検討を通じて、非専用品型間接侵害の要件論に関する解説を行うものである。 |