「知財管理」誌
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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 74巻(2024年) / 3号 / 355頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No. 550) |
論文名 | (No. 550) 不可欠品型間接侵害の成立を認めた事例─プログラマブル・コントローラ事件─ |
著者 | 奥村直樹 |
抄録 | 知財高判令和4年8月8日[プログラマブル・コントローラ事件]は、被告(被控訴人)による表示器及びソフトウェアの製造販売等の行為について、直接侵害の成立は否定しつつも課題解決不可欠品型(不可欠品型)の間接侵害行為(特許法101条2号)に該当することを認めるとともに、令和元年法改正後の特許法102条1項及び2項の適用を認めて同間接侵害行為による損害賠償額を算定した。 本判決は、不可欠品型間接侵害を巡る各種論点(特に、(1)「発明による課題の解決に不可欠なもの」の意義、(2)不可欠品の認定手法、(3)既存物品も不可欠品となり間接侵害品となるか、(4)特許法102条の適用可否)、について網羅的に判断を示したことから実務上も重要なものと考えられ、本稿において検討する次第である。 |