「知財管理」誌

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掲載巻(発行年) / 号 / 頁 73巻(2023年) / 7号 / 867頁
論文区分 判例と実務シリーズ(No. 543)
論文名 (No. 543) グループ会社が特許製品を販売していることを理由に 特許法102条2項の適用を認めた知財高裁判決─骨折固定システム事件─
著者 高石秀樹
抄録  本判決は、特許法102条2項の適用範囲につき、「特許権者に、侵害者による特許権侵害行為がなかったならば利益が得られたであろうという事情が存在する場合」に認められるという裁判例上確立した判断枠組みを前提として、特許権者及び特許発明の実施者が何れも共通する最終親会社の100%子会社であり、其々が最終親会社の管理及び指示の下で本件特許権の管理及び権利行使をし、本件特許権を利用して原告製品を製造していたという事実が高裁で主張・立証され、特許法102条2項の適用を認め、原判決よりも損害額を増額した。この判断枠組みに内在する論点(他法人の販売等でよいか、逸失利益が販売により得られる粗利より少なくてもよいか)を検討し、ごみ貯蔵機器大合議判決と対比しつつ、同判断枠組みの射程範囲を、具体的事例を想定して考察する。また、特許権侵害の損害論における重要論点について、近時の知財高裁大合議判決3件を踏まえて、更に考察する。
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