「知財管理」誌
Vol.70 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 70巻(2020年) / 9号 / 1265頁 |
論文区分 | 論説 |
論文名 | 同一特許に対する後続IPRの請願に対する 審理開始決定に関する研究 |
著者 | 国際第1 委員会 |
抄録 | 同一特許が繰り返しIPRの審理対象となることを抑制する主要判例として、General Plastic Industrial Co., Ltd. v. A社, IPR 2016-01357(General Plastic決定)が存在する。General Plastic決定以降、当判例にて示された審理開始決定の判断要素のあてはめ検討がなされたIPRは増加傾向にある。さらに、PTABはその適用範囲を拡大してきているようでもあり、IPR請願人および特許権者は、後続IPRに関してGeneral Plastic決定を深く理解しておくことが望ましい。本稿では、General Plastic決定を参考に、審理開始決定の判断基準となる7要素の個別判断と、実際の審理開始判断の結果との関係について分析を行った。この分析結果に基づき、請願人および特許権者の両面から後続IPRに関して取り得る手段について提言を行う。 |