「知財管理」誌
Vol.70 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 70巻(2020年) / 7号 / 1021頁 |
論文区分 | 今更聞けないシリーズ(No. 160) |
論文名 | (No. 160) 特許権の共有に対する国内外の法的制約について |
著者 | 長谷川 洋/三宅俊男 |
抄録 | 共有特許権の取り扱いに関して日本と大きく異なる代表国は、米国とフランスです。米国では、共有者間の取り決めがない限り、他の共有者の同意なく非独占的な実施許諾および自己の持分譲渡が可能です。一方、訴訟提起は、一部の共有者だけではできません。フランスでは、単独実施を認めながらも他の共有者への補償を要します。米国およびフランスを含め海外の特許権を共有する場合には、これらの相違点に基づく問題が生じないように取り決める必要があります。本稿では、共有特許権の取り扱いについて国別に説明すると共に、特許権を共有する場合の留意点にも言及したいと思います。 |