「知財管理」誌
Vol.69 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 69巻(2019年) / 9号 / 1272頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No. 497) |
論文名 | (No. 497) 「ステーキの提供システム」の発明該当性について取消決定を取り消した知財高裁判決─技術的意義の三要素アプローチの有用性─ |
著者 | 上羽秀敏 |
抄録 | 本判決は、ステーキの提供システムの発明該当性を争点としたもので、特許庁が特許異議申立を受けて発明該当性なしを理由に本件特許の取消決定をしたのに対し、原告特許権者がこの取消決定の取消訴訟を提起したところ、知財高裁がこの取消決定を取り消したものである。本件ステーキの提供システムはコンピュータソフトウエアに関連しないものであること、審査では発明該当性あり、異議では発明該当性なし、訴訟では発明該当性ありと、判断が二転三転したことから、知財専門家だけでなく広く世間一般からも注目を浴びている。発明該当性の有無については、「課題」、「技術的手段」及び「効果」という3つの要素から「技術的意義」を認定する「技術的意義の三要素アプローチ」と いう判断手法が有用と思われる。 |