「知財管理」誌
Vol.69 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 69巻(2019年) / 10号 / 1451頁 |
論文区分 | 判例と実務シリーズ(No. 498) |
論文名 | (No. 498) デザイン的使用の著名表示冒用行為該当性及び無形的損害の賠償 |
著者 | 山崎道雄 |
抄録 | 原告標章は、世界的に知られるファッションブランド「ルイ・ヴィトン」の標章である。被告標章は、原告標章の一部のみではあるが、原告標章を構成する記号と同一の記号で構成され、また、その配置も原告標章と同一のものとなっている。被告は、インターネットを通じて、被告標章を付した帽子、靴及びTシャツを販売した。原審判決は、被告の行為が不正競争防止法2条1項2号所定の不正競争行為(著名表示冒用行為)に該当するとしたうえで、不正競争防止法5条2項の適用により算定された損害のほか、無形的損害及び弁護士費用の賠償を認容し、控訴審判決もこれを維持した。本件において、原告標章の著名性はほとんど争いがなかったが、侵害論では、デザイン的使用が商品等表示としての使用にあたるか等が問題となっており、また、損害論では、不正競争防止法5条2項の適否及び無形的損害の賠償の可否が問題となった。 |