「知財管理」誌
Vol.67 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 67巻(2017年) / 5号 / 756頁 |
論文区分 | 資料 |
論文名 | 台湾における冒認出願に対する真の特許出願権者への民事救済方法 |
著者 | 彭国洋 |
抄録 | 台湾において、真の特許出願権者は、発明の創作により「狭義の特許を出願する権利」を取得するため、他人の冒認出願が審査中か、既に特許査定されている場合には、民事裁判所に対し、無権代理規定の類似適用を主張し、被告である冒認者が知的財産局に出願に対して行った全ての特許審査行政行為を承認して、冒認出願の「特許出願権」又は「特許権」を遡って取得することによって、真の特許出願権者又は特許権者であることの確認を求める、又は冒認出願の特許出願権者の名義又は特許権の名義の移転又は変更を求める、確認訴訟又は給付訴訟を提起できると考えられる。 しかしながら、真の特許出願権者が提訴前又は提訴後において、特許出願を行わず、冒認出願の提出、補正及び特許査定に対して何の関与もない場合、何をもって該冒認出願の所有権又は冒認に係る特許権を有すると主張できるかについて、実務上、原告の提訴理由又は裁判所の判決において説明されたことはない。そこで、本稿は、この点について考察し意見を述べる。 |