「知財管理」誌
Vol.67 記事詳細
掲載巻(発行年) / 号 / 頁 | 67巻(2017年) / 2号 / 239頁 |
論文区分 | 海外注目判決(No.23) |
論文名 | (No.23) [台湾]機能的クレームの明確性に関する判断基準 |
著者 | 陳軍宇/袁鴻毅/井上公晴/三上葉子 |
抄録 | 台湾特許について、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明に開示する内容は、明確性の要求を満たさなければならない。明確性は特許要件の一部であり、これに違反すれば特許査定を受けられず、また、無効理由ともなる。これまで、台湾での実務的通説は、請求項が「手段(工程)機能用語」をもって記載されている(以下「機能的クレーム」ともいう。)にもかかわらず、発明の詳細な説明にその機能に対応する構造、材料又は作用及びその均等範囲が記載されていない場合、発明の詳細な説明は明確性要件、充分開示要件を満たさず、機能的クレームは明確性の規定に違反するというものであった。しかしながら、近時、最高行政裁判所はこの通説を覆した。本稿では、今後の実務に影響を与える可能性のあるこの最高行政裁判所の判決について、台湾の実務的通説との比較を加えつつ紹介する。 |